著作権等に関する注意事項
eラーニング教材における著作権等に関する注意事項について
一般的な教室内の講義であれば、教育目的であるため、複製した著作物を学生に配布ことが認められています。しかし、eラーニングは、原則として、この教育目的の例外規定(著作権法第35条)が適応されません。違反した場合は著作権侵害になります。
そのため、eラーニング教材において、著作物を使用する場合は、著作権者に許諾を得るか、著作権法第32条の「引用」を適用させます。「引用」の要件は以下の通りですが、基本的に出典の明示が必要です。
また、著作権以外に、個人情報、肖像権、一般非公開の情報(例:医療用麻薬情報)にも留意が必要です。
■著作物(著作権保護期間中のもの)がスライドに含まれている場合
①著作権者に使用の許可をもらう。 ・許諾申請書 出版社・新聞社・製薬会社等各々様式があります。 詳細は各ホームページ等をご参照ください。
②著作権法第32条第1項 『引用』 に適用させる
- ◇著作権法第32条第1項 『引用』 に適用させる要件
- すでに公表されている著作物であること
- 他人の著作物を引用する必然性があること
- 引用部分が明瞭に区別されていること
- 引用の範囲が必要最小限であること
- 自分の著作物を「主」、他人の著作物を「従」としての主従関係があること
- 原則として原形を保持して掲載すること
- 原著者の名誉を侵害したり、原著者の意図に反した使用をしたりしないこと
- 出所(出典)を明示すること
- ◇著作権(財産権)の保護期間
- 原則:著作者が著作物を創作した時から
- 著作者の死後50年まで(著作権法第51条)
- 例外:無名・変名の著作物は公表後50年(著作権法第52条)
- 団体名義の著作物は公表後50年(著作権法第53条)
- 映画の著作物は公表後70年(著作権法第54条)
※①・②ともに難しい場合は、該当する画像やスライドを削除する、または引用が可能な画像と差換える、オリジナルの画像を作成するなどの対応を検討します。
■個人情報や個人特定可能な画像がスライドに含まれている場合
・基本的に画像にマスクをかけたり、ぼかすなどの処理を行います。
■一般非公開情報がスライドに含まれている場合
・各々の規定に基づき公開する対象を限定します。