著作権等に関する注意事項

 

 

 

eラーニング教材における著作権等に関する注意事項について

一般的な教室内の講義であれば、教育目的であるため、複製した著作物を学生に配布ことが認められています。しかし、eラーニングは、原則として、この教育目的の例外規定(著作権法第35条)が適応されません。違反した場合は著作権侵害になります。
そのため、eラーニング教材において、著作物を使用する場合は、著作権者に許諾を得るか、著作権法第32条の「引用」を適用させます。「引用」の要件は以下の通りですが、基本的に出典の明示が必要です。
また、著作権以外に、個人情報、肖像権、一般非公開の情報(例:医療用麻薬情報)にも留意が必要です。

■著作物(著作権保護期間中のもの)がスライドに含まれている場合

①著作権者に使用の許可をもらう。 ・許諾申請書 出版社・新聞社・製薬会社等各々様式があります。 詳細は各ホームページ等をご参照ください。

②著作権法第32条第1項 『引用』 に適用させる

※①・②ともに難しい場合は、該当する画像やスライドを削除する、または引用が可能な画像と差換える、オリジナルの画像を作成するなどの対応を検討します。

■個人情報や個人特定可能な画像がスライドに含まれている場合

・基本的に画像にマスクをかけたり、ぼかすなどの処理を行います。

■一般非公開情報がスライドに含まれている場合

・各々の規定に基づき公開する対象を限定します。